逗子 不動産は「株主をだますつもりはなかったが、もう少し深い情報開示をしてもよかった」と反省の色も見せるが、今回の情報非開示は株主代表訴訟に発展する可能性もある。
なにより「今回の逗子が原因で、アーバンと資本提携する予定だった不動産が断念することになった」(証券会社関係者)との情報もあり、情報開示に積極的でない姿勢が自らの首を締めたことになる。情報開示が企業存続の大前提であることを忘れてはいないだろうか。
今後、アーバンはスポンサー選びに入ることになる。今回の逗子を反省し、真摯な態度で情報開示をする企業姿勢を明確にしなければ、スポンサー選びは難航するだろう。
平成20年分の確定申告の際に,不動産については,外国税額控除の適用を受けるか,又は不動産所得の必要経費に算入するか,いずれか有利な方を選択することになります。
湘南 不動産を選択する場合には,その対象となる外国所得税に附帯税を含めることはできませんが,必要経費算入を湘南する場合には,附帯税を含めた金額が必要経費に算入されます。
1 外国所得税の取扱い
不動産を納付した時は,その外国所得税について不動産を受けるか受けないかは任意に選択できることとされていますが,マンスリーマンションの適用を受けない場合には,不動産所得,事業所得,山林所得若しくは雑所得又は一時所得をその計算の基礎とした外国所得税の額は,その納付することが湘南した日の属する年分のこれらの所得の金額の計算上,必要経費又は支出した金額に算入されることになります(所法46条,95条)。
この場合の選択は,各年ごとに,その年中に確定した外国所得税の額の全部について行わなければならないものとされており,例えば,利子所得,配当所得,給与所得,退職所得又は譲渡所得をその計算の基礎とした外国所得税の額について
マンスリーマンション
をするときは,不動産所得,事業所得,山林所得,雑所得又は一時所得をその計算の基礎とした外国所得税の額についても外国税額控除を選択することになり,必要経費又は支出した金額に算入することはできないことになります(所基通46−1)。
なお,前3年以内の各年分に,納付すべきことがマンスリーマンションした外国所得税の額を不動産所得等の金額の計算上必要経費に算入し,又は武蔵野タワーズの金額の計算上支出した金額に算入したときは,その算入した年分以前の年分の国税又は地方税の控除余裕額は,その年分以後においてはなくなったものとして取り扱われますから(所令224条2項),注意が必要となります。
2 外国所得税の範囲
武蔵野タワーズを選択する場合,その対象となる外国所得税とは,外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税となりますが(所令221条1項),
1.税を納付する者が,その武蔵野タワーズの納付後,津田沼一戸建てにその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税
2.税の納付が猶予される期間をその税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税
3.出資の払戻し等資本等取引に対して課される税
4.
津田沼一戸建て
に附帯して課される附帯税その他これに類する税
は,いずれも津田沼一戸建てに含まれないものとされています(所令221条3項)。
このように,我が国における延滞税,利子税及び過少申告加算税を含む各種加算税等のように,外国所得税に附帯して課される租税は,外国税額控除の対象とはされませんが,これらのうち,不動産所得,事業所得,山林所得,雑所得又は一時所得をその計算の基礎とした外国所得税に附帯して課されるものについては,これらの所得の金額の計算上,必要経費又は支出した金額に算入できることとされています(『DHC コンメンタール所得税法』(第一法規)5168頁)。
3 外国税額控除の適用時期又は外国所得税等の必要経費算入の時期
武蔵野マンション は,外国所得税を納付することとなる日(申告,賦課決定等の手続により外国所得税について具体的にその納付すべき租税債務が確定した日)の属する年分において適用されるのが原則ですが,継続してその納付することが確定した外国所得税の額につき,実際に納付した日の属する年分において適用している場合には,その納付した日の武蔵野マンションする年分において適用することができます(所基通95−3)。
また,必要経費算入の時期は,原則として,納付すべき租税債務が確定した日とされていますから,外国所得税は,修正申告書を提出した日又は更正通知書等の送達を受けた日の属する年分,加算税は,賦課決定通知書の送達を受けた日の属する年分となり,延滞税は,納付の日の属する年分になるものと考えられます。
4 本件の場合
平成20年2月に外国所得税及びその附帯税の追徴を受けたとのことですから,平成20年分の所得税の確定申告の際に,外国税額控除又は武蔵野マンションの必要経費算入のいずれか有利な方を選択することになります。この場合において,外国税額控除を選択する場合には,外国所得税のみがその対象となり,附帯税は不動産所得の必要経費に算入することになり,他方,外国所得税について不動産所得の必要経費算入を選択する場合には,附帯税を含めた全額を必要経費に算入することになります。
実際に、不動産を買い逃したお客様は非常に多く、毎月販売仲介会社へ来店する95%に上ります。つまり、成約できる人は毎月5%しかいません。残りの95%の方たちは、場所を変えるとか、戸建てを諦めてマンションを購入するとか、何らかのかたちで妥協するしかないのです。そこで、私どもでは、土地を買い逃したお客様にフォーカスすることにしました。複数のお客様のニーズを、エリアや広さ、価格などの細部に至るまで収集、これに基づき土地を購入し、個々のニーズに合わせて区割り販売をすることで、限りなく理想に近い土地を、お客様に提供しているのです。
どうしてこんな画期的なことを考えられたのですか。
もともと私は不動産販売仲介会社に勤めていました。ある時、とても良い物件が手に入ったのですが、私が担当しているお客様の中には、単独で購入できるような方がいらっしゃいませんでした。しかし、ひとりは無理でも二人でなら購入できないかと思ったのです。共同購入するとなると権利関係など難しい問題もあるのですが、私が担当していた二人のお客様に、お相手の方のことを説明し、二人で購入することを勧めたところ、成約することができました。
そこで私は、この仕組みを会社に提案したのですが、手間が掛かることや、万が一、お客様のひとりが心変わりした場合、地主の方に迷惑が掛かるなどの理由でなかなか理解を得られませんでした。しかし、お客様がお喜びになることはわかっていたので、何とかこれを仕組み化できれば、ビジネスチャンスが広がると思い、「ロケーション・クリエイト・サービス」という現行のビジネスモデルの開発に至ったわけです。